任意継続被保険者の標準報酬月額の取扱いにつきましては、健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)」が公布され、保険料の算定基礎の取扱い(保険料額の決定)に変更が加えられました。
このことから、当健康保険組合における任意継続被保険者に係る標準報酬月額の取扱いは、第137回 組合会において組合規約の改正が議決され、以下の通り変更することとなりましたのでお知らせします。
詳しくは、こちらをご覧ください。
任意継続被保険者の標準報酬月額の取扱いにつきましては、健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)」が公布され、保険料の算定基礎の取扱い(保険料額の決定)に変更が加えられました。
このことから、当健康保険組合における任意継続被保険者に係る標準報酬月額の取扱いは、第137回 組合会において組合規約の改正が議決され、以下の通り変更することとなりましたのでお知らせします。
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