東京都家具_2023
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●マイナンバー(個人番号)制度 マイナンバーは、国民一人ひとりに割り振られた12桁の個人番号で、社会保障・税・災害対策の3分野における手続きで使われています。マイナンバー制度の導入目的は、1.公平・公正な社会の実現、2.国民の利便性の向上、3.行政の効率化──としています。●マイナンバーカードが保険証として利用できる マイナンバーカードはマイナンバー(個人番号)が記載された顔写真付きのプラスチック製カードで、本人の申請により交付されます。本人確認のための身分証明書として利用できるほか、自治体サービス、e-Tax等の電子証明書を利用した電子申請等、様々なサービスにも利用できます。交付申請についてはお住まいの市区町村にお問い合わせください。 令和3年3月からオンライン資格確認が開始されました。これに伴ってマイナンバーカードが保険証としても利用できるようになりました。 医療機関等に受診の際には窓口でマイナンバーカードをカードリーダーにかざすことにより、オンラインで健康保険の資格情報がスムーズに確認できるようになります。 ただし、カードリーダーが未設置の医療機関等ではマイナンバーカードは使えないので、保険証の提示が必要です。●保険証利用のためには事前登録が必要 マイナンバーカードを保険証として利用するためには、事前登録が必要です。 登録は、政府が運営するオンラインサービスである「マイナポータル」のトップページから申込むことができます。●保険証の交付前でも使える 就職や転職でも保険証の交付を待たずに受診できます。●医療保険の資格確認が早く正確に オンラインによる資格確認で窓口の事務処理が早く正確になります。●書類の持参が不要に 高額療養費の限度額適用認定証がなくても限度額以上の支払が免除されます。●医療保険の事務コスト削減 医療保険の請求誤りが減り、保険者等の事務コスト削減につながります。●マイナポータルでオンラインサービスが利用できる 令和3年3月から自分の特定健診情報を、令和3年10月から自分の薬剤情報や医療費情報を確認できるようになりました。令和3年分所得税の確定申告から、マイナポータルを利用して医療費控除の手続きができるようになりました。詳細はこちら▶マイナポータル検索<マイナンバーカードの保険証利用のメリット>13マイナンバーカードが保険証として利用できます

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