(令和4年10月から段階的に実施) 以下の①〜⑤のすべての要件に該当する場合、被保険者となります。101人以上平成28年10月~従業員数① 週の所定労働時間が20時間以上② 月額賃金が8.8万円以上(年収106万円以上)③ 2カ月以上の雇用の見込みがある④ 学生ではない⑤ 特定適用事業所または任意特定適用事業所に勤めている令和4年10月~従業員数令和6年10月~従業員数51人以上対象となる事業所501人以上対象となる短時間労働者●特定適用事業所 同一事業主の適用事業所で、かつ、被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える適用事業所のことを言います。●任意特定適用事業所 特定適用事業所に該当しない適用事業所で、かつ、労使合意に基づいて短時間労働者を社会保険の適用対象とする申し出をした適用事業所のことを言います。8● 短時間労働者の社会保険の適用拡大 ●
元のページ ../index.html#10