令和6年度 健康保険ガイドブック
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毎年7月現在で(定時決定) 標準報酬は、原則として全被保険者について、毎年1回、4月、5月、6月の3カ月の給料をもとに7月1日から10日までの間に算定基礎届を提出することにより改定されます。これを定時決定とよんでいます。 定時決定で改定された標準報酬は、ベースアップなどで給料が大幅に変わったときを除き、その年の9月1日から翌年の8月31日までの1年間、保険料計算などに使われます。給料が大幅に変わったとき(随時改定) ベースアップや昇給などで、毎月受ける固定的賃金が変わったときや賃金体系が変更されたときで、その後3カ月間に受けた給料等が大幅に変動(従前と比べて標準報酬に2等級以上の差)したときは、そのつど月額変更届を提出することにより標準報酬が改定されます。これを随時改定とよんでいます。 健康保険の保険料は、被保険者の収入に応じて決められます。しかし被保険者の収入は残業などによって月々異なるため、収入額をそのまま計算の基礎とすると毎月の保険料計算が大変です。 そこで、計算しやすいように58,000円(1等級)から1,390,000円(50等級)までの50等級に区分した仮の報酬を定め、被保険者の給料(通勤手当など各種の手当を含む)をこれにあてはめて保険料を計算することになっています。 この50等級に区分された仮の報酬を「標準報酬月額」とよんでいます。 標準報酬月額は保険料の計算だけでなく、病気やけがで会社を休んだときの傷病手当金、出産のため会社を休んだときの出産手当金等の給付金を計算する基礎としても用いられます。 また、賞与からも毎月の保険料と同じ率の保険料を納めます。賞与からの保険料については、標準賞与額を定めて計算します。標準賞与額は賞与から1,000円未満の端数を切り捨てた額(年度累計573万円が上限)となります。 標準報酬月額は事業所に採用されたときに、まず初任給(通勤手当等を含む)をもとに決められます。以後毎年1回、あるいは給料が大幅に変わったときなどに改定されることになっています。9標準報酬月額と標準賞与額標準報酬月額が改定されるとき標準報酬と保険料

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