保険料は毎月、標準報酬月額に保険料率を乗じて計算されます。保険料率は、各健康保険組合の財政状況によって、それぞれ異なります。 平成20年4月から、健康保険の一般保険料が、後期高齢者医療制度への支援金などにあてられる「特定保険料」と保険給付や保健事業にあてるための「基本保険料」に区分されました。これにより、保険料の使途の内訳が明確になりました。 病気などで会社を休んで給料が支給されないとき(傷病手当金が支給されます)も、被保険者資格がある間は、保険料を負担しなければなりません。ただし、産前産後休業期間中や育児・介護休業法による育児休業期間中は、健康保険組合に申し出ることにより、被保険者負担分だけでなく事業主負担分の保険料も免除されます。 当健康保険組合の調整保険料を含めた保険料率は10.0%で、被保険者が5.0%、事業主が5.0%負担します。 全国の健康保険組合(全国に約1,400組合)が共同で、高額な医療費の共同負担事業と財政の苦しい健康保険組合への助成事業を行っています。 各健康保険組合は、この共同事業の財源として保険料を拠出しています。これを調整保険料といいます。 平成15年4月から、賞与に対しても標準報酬(月収)と同様に保険料を賦課する総報酬制が導入されています。 保険料額については、その月に被保険者本人が受けた賞与額に基づいて算定される額(賞与額から1,000円未満の端数を控除した額。標準賞与額という。上限は年度累計573万円)に保険料率を乗じて得た額となります。※令和4年10月から、育児休業期間中の保険料免除の取扱いが変わりました。(詳細は38頁参照)◆産前産後休業期間中の保険料産前産後休業開始日の属する月から、産前産後の終了日の翌日の属する月の前月まで◆育児休業等期間中の保険料育児休業等の開始日の属する月から、育児休業等の終了日の属する月の前月まで免除される期間10● 産前産後休業、育児休業期間中の保険料は免除されます ● 被保険者が、産前産後休業および3歳未満の子を養育するための育児介護休業法による育児休業等を取得しているときは事業主の申し出によって健康保険料(介護保険料を含む)が免除されます。 保険料は、被保険者負担分だけでなく、事業主負担分も免除されます。● 賞与からも保険料を負担します ●保険料調整保険料
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