一般被保険者となる人一般被保険者とならない人常用的使用関係にある人日々雇い入れられる人2カ月以内の期間を定めて使用される人季節的業務(4カ月以内)に使用される人臨時的事業の事業所(6カ月以内)に使用される人 資格喪失後に被保険者証を使用して医療機関・調剤薬局等を受診した場合は、後日健保組合負担分の医療費(7〜8割)を返還していただくこととなり、またその医療費を現加入の健保組合等に請求することになる等手続きが煩雑となりますのでご注意ください。 なお、月の途中で資格喪失した場合でも、退職日(被扶養者でなくなった日)の翌日以降は被保険者証は使用できませんので、必ず医療機関等に申し出てください。1カ月をこえてひき続き使用されるようになった場合は,その日から所定の期間をこえてひき続き使用されるようになった場合は,その日から雇用契約に契約更新条項がある場合は、当初から継続して4カ月をこえる予定で使用される場合は,当初から継続して6カ月をこえる予定で使用される場合は,当初から●被保険者となる人 適用事業所で常用的使用関係にある人は、国籍・地位・性別・年齢などに関係なく、原則として健康保険組合の被保険者となります。これは、適用事業所で働き報酬をうけるという事実上の使用関係をいい、試用期間中でも報酬が支払われるならば使用関係が認められます。●パートタイマー等について パートタイマー等についても、事業所と常用的使用関係にあり、一週間の所定労働時間および一カ月の所定労働日数が、一般社員の4分の3以上である場合には被保険者となります。 また、4分の3未満であっても特定適用事業所および任意特定適用事業所の短時間労働者も被保険者となります。(詳細は8頁をご参照ください)●被保険者の資格は退職日の翌日等に喪失します 被保険者資格は次の①〜⑤については該当する日の翌日、⑥については当日に喪失します。●届書には必ず被保険者証を添付してください 資格喪失後は、被保険者証は無効となり使用できません。 届書を提出する際は、必ず被保険者証(被保険者・被扶養者すべて)を回収のうえ、添付をしてください。①適用事業所の業務に使用されなくなった日(退職日等)②死亡した日③雇用形態が変わり、適用除外になった日④事業所が廃止になった日⑤任意特定事業所が任意適用取消を許可された日⑥後期高齢者医療の被保険者となった日(75歳の誕生日等)従業員を採用したとき、事業主は5日以内に「被保険者資格取得届」を提出します資格喪失の日から5日以内に「資格喪失届」に被保険者証を添付し、提出します15新たに従業員を採用したとき退職者などがあったとき
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