令和6年度 健康保険ガイドブック
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※証明書類が外国語で作成されたものであるときは、その書類に翻訳者の署名がされた日本語の翻訳文の添付が必要です。査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し出生や婚姻等を証明する書類等の写しご相談ください 国内居住要件は、原則、住民基本台帳に住民登録(住民票)があるか否かで判断し、「日本国内に住所を有している」場合は、国内居住要件を満たすこととなります。 なお、日本国内に住所を有しないが、国内居住要件の例外により被扶養者として認められる場合もあります。 また、日本国内に住所を有していても、日本に滞在する目的が特定の活動を伴う場合は、国内居住要件の例外に該当しないため、被扶養者として認められません。●国内居住要件の例外により認められる場合●国内居住要件の例外に該当しない場合国内居住要件の例外証明書類① 外国において留学をする学生② 外国に赴任する被保険者に同行する者③ 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者④ 被保険者が海外に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者⑤ ①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者① 病院・診療所に入院し、医療を受ける者② ①の日常生活の世話をする者③ 一年を超えない期間滞在し、観光・保養・その他これらに類似する目的として滞在する者17被扶養者として認められる国内居住要件

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