注)給与など月単位のもの、健康保険傷病手当金や雇用保険失業給付など日額のものは、それぞれ収入限度額になります。 なお、年額、月額または日額の2つ以上組み合わせる場合は、月額は12倍、日額は360倍して年額に変換します。130万円未満180万円未満108,334円未満150,000円未満3,612円未満5,000円未満対象者の収入が以下の収入限度額の範囲内であり、かつ、被保険者の収入の2分の1未満であること。雇用保険基本手当を受給する場合退職後、雇用保険基本手当を受給される際(給付制限期間および待期期間は除く)、基本手当日額3,612円以上の場合は、年額換算で130万円を超えるため被扶養者として認められません。※60歳以上の方、もしくは60歳未満で障害年金受給者の方は、基本手当日額5,000円以上で年額換算180万円を超えるため、被扶養者として認められません。対象者の収入が以下の収入限度額の範囲内であり、かつ、その額が被保険者からの援助額または仕送額より少ないこと。●収入限度額●年間収入とは 給与、事業収入、各種年金(公的・障害・遺族・企業・個人等)、雇用保険、傷病手当金、労災保険の給付金、利子、配当、その他、仕送り金などすべてを含みます。ただし、今後将来に向かっての収入で判断いたしますので、退職金や出産育児一時金等の一時的な収入は含みません。同居している場合(同一世帯に限る)被扶養者の年齢 夫婦共働きなどで共同して扶養している場合は、原則として年収の多い方を主たる扶養義務者とします。ただし、夫婦が同程度の場合は、届出により主として生計を維持する方、または会社等から扶養手当等をうけている方の被扶養者とします。年額別居の場合または同一の世帯でない場合月額日額60歳未満60歳以上または障害者の方18例外的な取り扱い(夫婦共同扶養の場合)収入の限度
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