令和6年度 健康保険ガイドブック
22/58

ことをいいます。「中学生以下」とは、中学校、中等教育学校前期課程および特別支援学校中等部を修了していない方です。「高校生」とは、高等学校、中等教育学校後期課程、特別支援学校高等部および高等専門学校に在学する方です。(専修学校は含まれません。)3 子・孫・兄姉・弟妹が「上記 2 」以外の場合 (定時制高校、専門学校、高専、短大、大学、大学院及び予備校の学生・生徒を含む)ことをいいます。ことをいいます。・被扶養者調査票・前年分の課税(非課税)証明※記載事項はすべてが記載されるように発行を受けてください。・世帯全員の住民票・被保険者の戸籍謄本又は戸籍抄本・被扶養者となる方の戸籍謄本又は戸籍抄本※記載事項はすべてが記載されるように発行を受けてください。必要ありません・在学証明書※発行(取得)に時間がかる場合は、学生証(写)で代用できます。証明書が・預金通帳(写)又は口座振替依頼書(写)等の直近分※「いつ」「誰が」「誰に」「いくら」仕送りしたかを明らかにしてください。手・被扶養者調査票(別紙2)※被保険者の方に給与以外の収入がある場合は、その額を明記したものを添付してください。(例えば、元の配偶者等からの養育費や市区町村等が支給する子どもを扶養するための手当等)・被扶養者調査票・前年分の課税(非課税)証明※記載事項はすべてが記載されるように発行を受けてください。・預金通帳(写)又は口座振替依頼書(写)等の直近分※「いつ」「誰が」「誰に」「いくら」仕送りしたかを明らかにしてください。手・被扶養者調査票・前年分の課税(非課税)証明※記載事項はすべてが記載されるように発行を受けてください。・預金通帳(写)又は口座振替依頼書(写)等の直近分※「いつ」「誰が」「誰に」「いくら」仕送りしたかを明らかにしてください。手・被扶養者調査票・世帯全員の住民票・被保険者の戸籍謄本又は戸籍抄本・被扶養者となる方の戸籍謄本又は戸籍抄本※記載事項はすべてが記載されるように発行を受けてください。・前年分の課税(非課税)証明※記載事項はすべてが記載されるように発行を受けてください。発行され次第、速やかに提出してください。渡しや現金書留は認められません。渡しや現金書留は認められません。渡しや現金書留は認められません。家族の状況すべての方前年にさかのぼる扶養の認定の場合で、この被扶養者(異動)届の提出した日が6月以降の方内縁関係の方(事実上婚姻関係と同様の事情にある方)家族の状況中学生以下高校生(全日制)別居の場合または「同一の世帯」でない場合※「同一の世帯」とは、住民票が同一(一緒)の状態の「一人当たりの収入月額」が基準額より少ない場合※例外的な取扱いの「中学生以下または高校生であっても、被保険者の収入に対して被扶養者の人数が著しく多いと判断した場合」に該当する場合家族の状況すべての方前年にさかのぼる扶養の認定の場合で、この被扶養者(異動)届の提出した日が6月以降の方別居の場合または「同一の世帯」でない場合※「同一の世帯」とは、住民票が同一(一緒)の状態の家族の状況すべての方前年にさかのぼる扶養の認定の場合で、この被扶養者(異動)届の提出した日が6月以降の方別居の場合または「同一の世帯」でない場合※「同一の世帯」とは、住民票が同一(一緒)の状態の家族の状況すべての方前年にさかのぼる扶養の認定の場合で、この被扶養者(異動)届の提出した日が6月以降の方提出していただく書類提出していただく書類提出していただく書類提出していただく書類提出していただく書類発行(取得)場所市区町村役場市区町村役場発行(取得)場所学校金融機関発行(取得)場所市区町村役場金融機関発行(取得)場所市区町村役場金融機関発行(取得)場所市区町村役場市区町村役場※国内居住要件又は国内居住要件の例外を証する書類を提出していただく場合があります。201 配偶者の場合(内縁関係を含む)2 子・孫・弟妹が「中学生以下または高校生」の場合4 父母・祖父母・曾祖父母の場合5 その他 (甥・姪・その他3親等以内の親族)被扶養者の認定に必要な書類

元のページ  ../index.html#22

このブックを見る