令和6年度 健康保険ガイドブック
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一時的な別居状態にある方過去1年以上働いていない最近(1年以内)まで働いていた現在収入がない方現在も  働いている現在収入のある方注1)書類に不足または不備な点があるときは、再度書類の提出を求めることがあります。注2)上記の項目(家族の状況)の中で認定対象者が該当する項目に記載されている必要書類を提出してください。(該当する項目すべての書類の提出が必要になります。)状況により記載されていない書類の提出を求めることもあります。注3)両親の一方の申請の場合でも、両方の収入を確認する書類の提出が必要です。注4)被保険者より扶養義務の高い方(優先扶養義務者)がいるか、その方の収入はどうかを確認する書類の提出が必要な場合があります。記のい ずれにも該当しないもの※対象となる方(被扶養者)が配偶者の場合は必要ありません。※医療保険者と加入期間を明確したもの・廃業証明書(写)・廃業証明書(写)または使用収益権移転の証明書(写)次のいずれか1点①前職の雇用保険未加入証明書(原本)②給与明細書(写)次のいずれか1点①雇用保険受給資格者証(全面・写)②資格喪失証明書(写)・雇用保険被保険者離職票-1・2(原本)次のいずれか1点①雇用保険被保険者離職票-1・2(原本)②上記①の交付希望「2無」の場合は雇用保険被保険者資格喪失辞令(写)等※対象となる方(被扶養者)が配偶者の場合は必要ありません。必要ありません。入所証明書など入所施設による証明書類※対象となる方(被扶養者)が配偶者の場合は必要ありません。下の「雇用保険加入者」欄にて確認してください。・今まで加入していた健康保険、共済組合または国民健康保険の①現在申請中②受給予定③受給放棄④受給終了⑤受給延長中⑥受給中・年金証書(写) 改定通知書がある場合は直近の改定通知書(写)・振込通知書(写)※受給しているすべての年金の最新の年金額・支払額がわかるもの・支給決定通知書等(写)※給付の期間と日額を明記しているもの・元の配偶者等からの養育費の額を明記しているもの・児童手当等の額を明記しているもの(写)・確定申告書(写)※税務署受付印のあるもの。また、必要経費がわかる収支内訳書(損益計算書を含む)も必要です。状況により「所得証明書」や総勘定元帳(月々の収支が確認できる書類)が必要な場合があります。・報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書(写)など※確定申告が済んでいない場合など提出していただく書類加入期間証明または保険料納付記録がわかるもの確認通知書(被保険者通知用)(写)・雇用保険受給資格者証(全面・写)次のいずれか1点 ①受給期間延長通知書(写) ②雇用保険被保険者離職票-1・2(原本)・雇用保険受給資格者証(全面・写)・直近の給与明細書(写)3カ月分または雇用契約書(写)・申告書及び収支内訳書(写)※税務署受付印のあるもの。また、必要経費がわかる収支内訳書(損益計算書を含む)も必要です。状況により「所得証明書」や総勘定元帳(月々の収支が確認できる書類)等が必要な場合があります。発行(取得)場所会社病院等施設健保組合、協会けんぽ、共済組合等税務署農協等退職前事業主①ハローワーク②退職前事業主(保険者)退職前事業主退職前事業主ハローワークハローワークハローワーク事業主日本年金機構、共済組合、厚生年金基金など退職前の保険者市区町村役場支払者被保険者が単身で3カ月以上の長期出張や研修による別居状態の方里帰り出産・介護による別居(3か月以内)の方長期入院・病気療養による別居の方入院証明書など医療機関による証明書類身体障害者授産施設、精神薄弱者更生施設、精神薄弱者授産施設、老人保健施設等の施設に入所している方雇用保険の受給延長中または延長後に受給して終了した方上記以外自営業者農林水産業者雇用保険未加入者雇用保険加入者勤労収入者自営業者その他(外交員報酬等)各種年金・恩給受給者健康保険の給付(傷病手当金または出産手当金)養育費または都道府県や市区町村が支給する子どもを扶養するための手当その他の収入※不動産収入、利子収入・配当収入、雑収入など上6 すべての方に共通家族の状況21

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