令和6年度 健康保険ガイドブック
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被保険者と同居していなければ被扶養者として認められない人(「健康保険に加入する人」7頁参照)は、別居によって被扶養者からはずれます。被扶養者が結婚したときは、結婚相手の被扶養者になります。後期高齢者医療制度へ加入します。「被扶養者(異動)届」に対象となる被扶養者の保険証を添付して事業所経由で健康保険組合に提出してください。被扶養者が死亡した場合は、家族埋葬料などが支給されますので、「埋葬料(費)支給申請書」などの提出も必要です(39頁参照)。 被扶養者としていったん認定されたあと、時間の経過とともに生活・生計状況が変化して、健康保険の被扶養者の資格を失うことがあります。 例えば、被扶養者であった人の就職、結婚、別居、死亡、75歳に達したときなどの場合です。「健康保険に加入する人」(7頁参照)にみられる被扶養者の資格を失った場合は、被扶養者からはずす手続きをとらなければなりません。 健康保険組合は高齢者医療制度、介護医療制度を支えるため、毎年莫大な拠出金を負担しています。これらの拠出金は健康保険組合の被扶養者を含めた加入員全体の人数に応じて決められており、届出の遅れ、失念は本来支払う必要のない人数まで計算対象となることで、適正ではない拠出金を支出することとなります。 なお、届出が遅れることにより、医療機関から医療費の誤請求等が発生する要因ともなり、また保険証を誤使用した場合は、健保組合負担分の医療費(7〜8割)を返還していただくこともあります。 被扶養者に該当しなくなったときは、ただちに事業所経由で健康保険組合に届け出てください。就職したとき収入が増えたとき 子供や妻などの被扶養者が就職して勤め先の健康保険に加入したり、収入が増えて被扶養者としての認定要件をはずれた場合などは、被保険者の被扶養者自身が被保険者になります。別居したとき結婚したとき死亡したとき75歳に達したとき被扶養者に該当しなくなるとき例えばこんなとき手続き手続き22被扶養者の資格を失ったときはただちに届け出を健康保険の被扶養者からはずすとき

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