令和6年度 健康保険ガイドブック
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――病が養送――気・け被保険者・被扶養者とも外来・入院(食事療養費・生活療養費を除く。以下すべて入院は同扱い)ともに7割額※以下の年齢に該当する場合は給付割合が異なる。 義務教育就学前:8割額 70歳〜74歳:8割額または7割額1食につき460円(市町村民税非課税世帯は100〜210円)を超えた額※令和6年6月より1食につき10円〜30円引き上げの予定65〜74歳の人が療養病床に入院したとき、1食につき460円(市町村民税非課税世帯は130〜210円)、居住費1日につき370円を超えた額(指定難病等の方は負担なし)※令和6年6月より1食につき10円〜30円引き上げの予定指定訪問看護を受けたとき、定められた全費用の7割額※療養の給付同様、年齢により給付割合が異なる。1ヵ月1件(※1)の医療費自己負担が各々の所得の区分に応じた自己負担限度額を超えたとき、その超えた額※所得の区分に応じた自己負担限度額は29頁をご参照ください。同一世帯内で1ヵ月に21,000円以上の自己負担額が2件以上あり、その自己負担額を合算して、各々の所得の区分に応じた自己負担限度額を超えたとき、その超えた額※所得の区分に応じた自己負担限度額は29頁をご参照ください。1年間に医療と介護にかかった自己負担の合算額が限度額を超えたとき、その超えた額を医療、介護の比率に応じて按分した額療費家族療養費保険外併用療養費保険外の診療を保険診療と併用したとき、健康保険立替え払いをしたとき、保険診療に準じて算出された額の枠内は上記と同じ移費家族移送費重症患者が医師の指示で移送されたとき、基準内であればかかった費用の10割合算高額療養費付加金自己負担の合計額から(標準報酬月額53万円未満)50,000円・(標準報酬月額53万円以上)60,000円を控除した額を支給。*詳細は29頁を参照家族療養費付加金(一部負担還元金と同様)32頁令和6年4月1日現在26頁26頁26頁27頁29頁29頁31頁33頁34頁療養の給付家族療養費入院時食事療養費入院時生活療養費訪問看護療養費家族訪問看護療養費高額療養費家族高額療養費合算高額療養費高額介護合算療養費給付の種類法 定 給 付付加給付(当組合独自の給付)参照頁一部負担還元金自己負担額から(標準報酬月額53万円未満)50,000円・(標準報酬月額53万円以上)60,000円を控除した額を支給。*詳細は26頁を参照24●健康保険の給付一覧健康保険で受けられる給付

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