令和6年度 健康保険ガイドブック
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費療養に要した費用を支払った日の翌日病気・けがで働けないとき死亡出 産――療養移(※1)1件とは、1医療機関、入院・外来・歯科別にいいます。1.被保険者期間が1年以上の方「支給を始める日」以前12ヵ月間の標準報酬月額の平均額の1/30(標準報酬日額)の2/3相当額を通算して1年6ヵ月2.被保険者期間が1年未満の方①加入期間の標準報酬月額の平均額の1/30(標準報酬日額)の2/3相当額②当組合全被保険者の前年度9月30日現在の標準報酬月額の1/30(標準報酬日額)の2/3相当額①・②のいずれか金額の低い方を通算して1年6ヵ月1児につき500,000円(産科医療補償制度加入分娩機関の医学的管理下以外や在胎週数22週未満の出産の場合は488,000円)1.被保険者期間が1年以上の方「支給を始める日」以前12ヵ月間の標準報酬月額の平均額の1/30(標準報酬日額)の2/3相当額を出産の日以前42日(多胎98日。出産予定日が遅れた期間も支給)、出産の日後56日間2.被保険者期間が1年未満の方①加入期間の標準報酬月額の平均額の1/30(標準報酬日額)の2/3相当額②当組合全被保険者の前年度9月30日現在の標準報酬月額の1/30(標準報酬日額)の2/3相当額①・②のいずれか金額の低い方を出産の日以前42日(多胎98日。出産予定日が遅れた期間も支給)、出産の日後56日間診療月の翌月1日(自己負担分を診療月の翌月以降に支払ったときは支払った日の翌日)35頁36頁38頁39頁傷病手当金出産育児一時金家族出産育児一時金出産手当金埋  葬  料(費)家族埋葬料50,000円(埋葬費の場合は、埋葬料の範囲内の実費)高額療養費送費移送に要した費用を支払った日の翌日 傷病手当金労務不能であった日ごとにその翌日出産手当金出産のため労務に服さなかった日ごとにその翌日出産育児一時金出産日の翌日埋 葬 料(費)死亡した日の翌日(ただし、埋葬費については埋葬を行った日の翌日) 健康保険の給付を受ける権利は、うけることができるようになった日の翌日から2年で時効になります。 申請をせずに放っておいたまま2年が過ぎると時効になり、受ける権利を失ってしまいますので、申請は早めにしましょう。 時効の起算日は、下記の通りとなります。給付の種類消滅時効の起算日25保険給付の時効について

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