令和6年度 健康保険ガイドブック
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3割 自己負担※(注)▼8割▼9割※3の通 院入 院入院時食事代※(注)限度額適用認定証の提示により、自己負担限度額までの負担になります。※令和6年6月より1食490円(予定) 自己負担限度額には所得に応じた複数の区分があり、病院での支払いを自己負担限度額までで済ませるには、「限度額適用認定証」を健康保険組合から交付してもらい、これを病院に提示することが必要です。認定証が必要な方は健康保険組合へ交付申請してください(申請書は当健保組合HP「申請書一覧」より取得できます)。※オンライン資格確認を導入している医療機関では、マイナンバーカードを提示すれば限度額適用認定証の申請および提示が不要となります。 自己負担の額に応じて一部負担還元金(被扶養者の場合は家族療養費付加金)が支給される場合があります(24頁参照)。※特別メニューを希望したときは、自己負担となります。また、入院時に要した食事代は高額療養費を算定する自己負担額や付加給付の対象にはなりません。※令和6年6月から、1食につき一般30円、低所得者10円~20円引き上げられる予定です。(高額療養費該当の場合)かかった医療費7割健保負担1食460円を自己負担義務教育就学前※1●義務教育就学後〜69歳※1●70〜74歳●※1 義務教育就学前とは6歳に達する日以後の最初の3月31日以前を、義務75歳以上●一般患者低所得者低所得世帯の老齢福祉年金受給者等※2 現役並み所得者とは、標準報酬月額28万円以上の被保険者とその被扶養者で70歳以上の人をいいます。ただし、年収が単身世帯383万円(複数世帯520万円)未満の人は、健康保険組合に届け出ることにより自己負担割合は2割となります。また、70歳未満の被保険者に扶養される70歳以上の被扶養者の人は、現役並み所得者とはなりません。※3 令和4年10月から現役並み所得者以外で課税所得が28万円以上および単身世帯年収200万円以上の被保険者の給付割合は8割になります。※4 現役並み所得者とは、同一世帯の後期高齢者の中に課税所得が145教育就学後とは6歳に達する日以後の最初の4月1日以後をいいます。万円以上の人がいる場合。(現役並み所得者※2は7割)(一定以上所得者※4は7割)給付割合後期高齢者医療制度1日90日までの入院90日を超える入院1日1日1日7割8割1,380円630円480円300円令和6年4月1日現在●年齢別の給付割合 日本の医療保険制度は年齢別に給付割合が統一されており、義務教育就学後〜69歳の被保険者・被扶養者はいずれも7割給付となっています。療養の給付(家族療養費)が受けられます26 初診の際に、保険証を医療機関に提出して受診します。健康保険を扱っている医療機関であれば、全国どこでも受診できます(オンライン資格確認を導入している医療機関では、マイナンバーカードを提示すれば受診できます)。●患者負担額(義務教育就学後〜69歳) 入院したときは、医療費の自己負担とは別に、食事の費用の一部を自己負担します。 負担額は、被保険者・被扶養者とも1日3食分で1,380円です。所得の低い人などには次のような減額措置がとられています。入院時食事代の標準負担額(1日3食分)入院時食事療養費が受けられます食事代の一部は自己負担になります保険証を提示病気やけがをしたとき

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