令和6年度 健康保険ガイドブック
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①ムシ歯予防のためのフッ素塗布②歯ならびやかみ合わせを治す一般的な歯列矯正など※③歯科の健康診断④単なる歯石除去⑤業務上や通勤途上で生じた歯のけが※口蓋裂、口唇裂などの先天異常や外科手術が必要な顎変形症などは、健康保険でかかれます。 病気やけがをしたときの治療と同じように、歯の治療も診察から入れ歯まで健康保険でできます。健康保険の材料はすぐダメになる、前歯は健康保険がきかないといったことはありません。 保険証を使って保険診療を受けた場合、被保険者、被扶養者とも3割〔義務教育就学前までは2割、70〜74歳の方は2割または3割〕の自己負担となります。 歯の治療に使う健康保険の材料は決まっていて、健康保険で認められていない特別な材料を希望すると自費診療となります。 この場合、原則として材料費だけでなく、治療費も全額自己負担となります。ムシ歯1本の治療で何万円、何十万円という治療費がかかることもまれではありません。自費診療を希望するときはどれくらいの費用がかかるのかなどを、事前に歯科医師とよく話し合ってから受診することが大切です。 なお、前歯の治療に特別な材料を使うときや金属床による総義歯を希望するときは、健康保険で認められている材料費との差額を負担すれば、ほかの治療費は保険扱いという「材料差額方式」もあります。 特別な治療材料を希望しない限り必要な歯の治療は健康保険で受けられます。ただし、次のようなものは治療行為とは認められないため健康保険ではかかれません。 在宅の患者は、かかりつけ医承認のうえ、訪問看護ステーションから派遣された看護師などから療養上の世話などの訪問看護サービス(訪問看護療養費・家族訪問看護療養費)を受けられます。 利用者は、訪問看護費用の一定割合(医療費の一部負担金と同じ割合。年齢や所得によって異なります)を基本利用料として負担します。 (注)介護保険の給付を受けられる場合は、原則として介護保険が優先されます。27すべて健康保険で受けられます特別な材料を希望すると自費診療健康保険でかかれないもの歯の治療を受けるとき訪問看護を受けたとき

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