※通勤災害の場合、200円の負担あり。仕事が原因でけがや病気になったとき(業務災害)仕事中のほか、移動中や出張中などにけがをした場合も労災保険の適用となります。また、仕事との因果関係がはっきりしている病気も対象となります。が適用となる場合があります。詳しくは労働基準監督署へお問い合わせください。①故意の犯罪行為、または故意に事故を起こしたとき②けんか、泥酔などによって事故を起こしたとき③正当な理由がなく医師の指示に従わなかったとき④詐欺その他不正行為によって保険給付を受けたり、受けようとしたとき⑤健康保険組合の質問や診断などを拒んだとき通勤途中にけがや病気になったとき(通勤災害)通勤災害とは、労働者が就業に関し、住居と就業の場所との間を合理的な経路で往復する途上における事故が基本で、業務の性質を有しないものとされています。※合理的な通勤経路でない場合や、仕事・通勤との因果関係が認められない場合などは、労災保険ではなく健康保険 日常生活に支障のない程度の異常や美容整形、単なる疲労等、健康保険でかかれないものもあります。ただし、この場合も例外的に健康保険でかかれるケースもあります。 次のようなときは、健康保険制度の健全な運営をそこなうことになるため保険給付の全部または一部が制限されることになっています。どんなときでも保険証が使えるわけではありませんこんなときは労災保険で受診してください28健康保険でかかれないもの単なる疲労や倦怠隆鼻術や二重瞼の手術など美容を目的とする整形手術シミ、アザなどの先天的な皮膚の病気健康診査、人間ドック予防注射正常な妊娠、出産経済的理由による人工妊娠中絶手術差額ベッド代や保険の認められていない特殊な手術、療法、薬など例外的にかかれるケース疲労が続き病気が疑われるような場合斜視などで労務に支障をきたす場合、けがの処置のための整形手術、他人に著しい不快感を与えるワキガなど治療が可能で、治療を要する症状があるもの健康診査の結果、治療が必要と認められた場合の治療ハシカ、百日ゼキ、破傷風の場合で、感染の危険があるとき異常出産の場合経済的理由以外の母体保護法に基づく人工妊娠中絶手術例外的に健康保険でかかれるケースはありません仕事中・通勤途中のけがや病気に健康保険は使用できません 仕事中や通勤途中のけがや病気は「労災保険(労働者災害補償保険)」扱いで受診することになり、健康保険は使用できません。〈健康保険〉業務外のけがや病気が対象です。医療費は自己負担(2〜3割)となります。〈労災保険〉仕事中・通勤途中のけがや病気が対象です。原則として自己負担はありません。健康保険でかかれない診療給付が制限されるとき健康保険被保険者証が使えないケース
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