令和6年度 健康保険ガイドブック
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=①②−③=自己負担額診療報酬の請求(レセプト)※多数該当とは、同じ世帯で過去1年間に高額療養費の支給が3ヵ月以上あった場合で、4ヵ月目から自己負担限度額がさらに減額されます。●同一世帯で同一月に21,000円以上の自己負担が2件以上あるときは、合算して上記の額を超えた分が支給されます。●自己負担が高額になった場合、さらに一部負担還元金(被扶養者の場合は家族療養費付加金)が、また、合算高額療養費が支給された場合は合算高額療養費付加金が支給されます。●高額な医療を長期間必要とするとき 厚生労働大臣の認める高額の治療を長期間続ける必要のある病気(血友病や人工透析の必要な慢性腎不全、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群)については、「特定疾病療養受療証」(健康保険組合が交付)を病院の窓口へ提出すると、自己負担額は1ヵ月10,000円(標準報酬月額530,000円以上の方は20,000円)までとなります。診療診療報酬の支払い高額療養費診療報酬明細書(レセプト)診療報酬(例)70歳未満で標準報酬月額28万円〜50万円の方が  1ヵ月の総医療費に1,000,000円かかった場合自己負担3割300,000円−自己負担限度額87,430円レセプトで確認のうえ、高額療養費の支給診療報酬総医療費 1,000,000円自己負担3割(300,000円)健康保険組合負担7割自己負担限度額の計算80,100円+(1,000,000円−267,000円)×0.01=87,430円自己負担限度額87,430円控除額50,000円①+③→②−③→(レセプト)(700,000円)高額療養費212,570円一部負担還元金37,400円(百円未満切捨)給付金の支給合計額249,970円最終的な自己負担額50,030円社会保険診療報酬支払基金被保険者・被扶養者健康保険組合 医療費の自己負担額が一定額を超えた場合、その超えた額について健康保険組合などで算定し、あとで高額療養費が支給されます。(法115条) また、70歳未満の方は、健康保険限度額適用認定証(オンライン資格確認を導入している医療機関ではマイナンバーカード提示でも可)を医療機関へ提示することにより、窓口での支払いを自己負担限度額までで済ませられるようにできます。※後日の高額療養費の給付はありません。高額療養費支給のしくみ保険医療機関等高額療養費(合算高額療養費)が支給されます29●所得区分に応じた70歳未満の方の自己負担限度額所得区分252,600円+(総医療費−842,000円)×1%140,100円ア167,400円+(総医療費93,000円イ−558,000円)×1%80,100円+(総医療費−267,000円)×1%標準報酬月額83万円以上標準報酬月額53万円〜79万円標準報酬月額28万円〜50万円標準報酬月額26万円以下被保険者が市区町村民税非課税等の低所得者注)「区分ア」または「区分イ」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、標準報酬月額での「区分ア」または「区分イ」の該当となります。自己負担限度額4ヵ月目以降(※多数該当)44,400円ウ44,400円エ57,600円35,400円24,600円オ適用区分医療費が高額になったとき

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