令和6年度 健康保険ガイドブック
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市町村民税[ ]内は、直近12カ月間に同じ世帯で3回以上高額療養費に該当した場合の4回目以降の金額です。*3割負担となる「現役並み所得者」とは、健康保険の場合、標準報酬月額28万円以上で70歳から74歳までの被保険者と、その人の70歳以上の被扶養者となります。ただし、夫婦二人世帯の年収が520万円(単身世帯の場合383万円)未満の場合、健康保険組合に届け出れば一般の人として扱われ、2割負担となります。 また、70歳未満の被保険者に扶養される70歳以上の被扶養者の人は、現役並み所得者とはなりません。(※1)オンライン資格確認を導入している医療機関ではマイナンバーカードを提示すれば窓口での提示は不要となります。(保険証として登録している場合)現役並みⅢ(標準報酬月額83万円以上)現役並みⅡ(標準報酬月額53〜79万円)現役並みⅠ(標準報酬月額28〜50万円)一般の人(夫婦二人世帯で年収約260万円超〜520万円未満)非課税者夫婦二人世帯で年金のみの年収約130万円超〜260万円以下夫婦二人世帯で年金のみの年収約130万円以下区  分一部負担外来(個人ごと)3割18,000円(年間上限144,000円)2割8,000円自己負担限度額(世帯ごと)252,600円+(医療費−842,000円)×1%[140,100円]167,400円+(医療費−558,000円)×1%[93,100円]80,100円+(医療費−267,000円)×1%[44,400円]57,600円[44,400円]24,600円15,000円■外来年間合算高額療養費 70歳以上の適用区分が一般の人で、計算期間(8月1日〜翌年7月31日)のうち、年間の外来療養にかかる額を合算した額が144,000円を超える場合、その超えた分が年間合算高額療養費として支給されます。 70歳から74歳までの高齢者が診療を受ける場合は、かかった医療費の2割または3割を窓口で負担します。また、入院の場合には、食事療養に要する標準負担額(1食当たり460円)も負担します。 受診の際には、保険証(健康保険被保険者証)のほかに、一部負担割合を確認するための「健康保険高齢受給者証(※1)」を医療機関に提示します。■高額療養費 高齢者の1カ月の自己負担には、下表の自己負担限度額が設けられており、一部負担が高額になったときでも入院の場合は自己負担限度額までの負担で済むことになっています。 外来(個人ごと)の場合および外来・入院を世帯合算した場合は、それぞれの自己負担額を超えた額があとで高額療養費として現金で健康保険(後期高齢者の場合は市町村)から払い戻されます。●高齢者の自己負担限度額(月額)30● 70歳から74歳までの医療保険 ●

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