※1 被保険者が市区町村民税の非課税者等である場合です。※2 被保険者とその扶養家族すべての方の収入から必要経費・控除額を除いた後の所得がない場合です。注)現役並み所得者に該当する場合は、市区町村民税が非課税等であっても現役並み所得者となります。手続き手続き「高額介護合算療養費支給申請兼自己負担額証明書交付申請書」に、介護保険(市町村)から送られてくる「介護保険利用者負担額証明書」を添えて、健康保険組合に提出します。高額介護合算療養費が支給されます31 毎年8月から翌年7月までの12ヵ月間に、被保険者や被扶養者が支払った窓口負担額(高額療養費が支給される場合は、それを引いた額)と、介護保険の利用者負担額〔高額介護サービス費・高額介護予防サービス費(46頁参照)が支給される場合は、それを引いた額〕を合計した額が、下表の自己負担限度額を超えたときには、その超えた額が健康保険・介護保険それぞれから払い戻されることになっています(高額介護合算療養費)。●高額介護合算療養費の自己負担限度額 高額介護合算療養費の請求は、被保険者が健康保険組合に行うことになっています。支払いに必要な費用は、健康保険・介護保険の双方で、患者・利用者が負担した額に応じて負担し合います。所得区分標準報酬月額 83万円以上標準報酬月額 53万円〜79万円標準報酬月額 28万円〜50万円標準報酬月額 26万円以下被保険者が市区町村民税非課税等の低所得者70歳未満の人がいる世帯基準2,120,000円1,410,000円670,000円600,000円340,000円70〜74歳の人がいる世帯2,120,000円1,410,000円670,000円560,000円Ⅱ(※1)310,000円Ⅰ(※2)190,000円低所得者基準1年間の健康保険と介護保険の負担が限度額を超えたとき請求・支払いは健康保険介護保険との負担が高額になったとき
元のページ ../index.html#33