令和6年度 健康保険ガイドブック
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〃〃〃〃※柔道整復師にかかるときは、健康保険を扱っている場合でも、健康保険が使える治療(施術)は限定されています。健康保険対象外の施術を受けた場合は、全額自己負担となりますのでご注意ください。意見書なども添付①やむを得ない事情で保険医療機関でない病院などで診療を受けたとき②旅先での急病や自動車事故など治療に急を要するときで、保険証を持っていなかったとき海外に海外旅行中また、出張中に治療を受けたとき輸血を必要として生血を購入したとき。保存血を使用した場合は、治療材料として現物給付されます。(注)生血提供者が親族の場合は療養費の対象となりません治療上必要があると認められてコルセット、ギプス、義眼、義手、義足などを医師の指示で作成し、装着したとき※靴型装具に係る支給申請の手続きに際しては、当該装具の写真(患者が実際に装着する現物であることが確認できるもの)の添付が必要です。神経痛、リウマチ、五十肩、腰痛症など慢性的な痛みのある場合で、施術により相当の効果があるとして保険医が同意したとき筋麻痺、関節拘縮などで、施術により相当の効果があるとして保険医が同意したときかかった費用の範囲内で保険診療に換算した額被保険者・被扶養者とも下記料金の7割、義務教育就学前の児童は8割 健康保険では、保険医療機関に保険証を提出して医療を受けるのが原則です。しかし、手続きのため保険証を健康保険組合へ提出している期間などに医療機関にかかり、医療費を全額支払って診療を受けたような場合、あとから健康保険組合に申請すれば、療養費としてその費用が支給されます。(法87条、法110条)支給額は、被保険者、被扶養者とも7割(義務教育就学前の児童は8割)です。療養費が支給されます手続き手続き32●こんなときに療養費が支給されます医 療 の 内 容自費で治療を受けたとき海外で受診したとき輸血の生血代コルセット、ギプス、義眼などの治療用装具代はり、灸代マッサージ代「療養費支給申請書」に領収書を添えて事業所経由で健康保険組合へ提出してください。※治療用装具、はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の費用を請求するときは、医師の同意書または支 給 要 件支 給 額基準額(         )療養にかかった費用を立替えて支払ったとき

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