令和6年度 健康保険ガイドブック
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 病院が定めた初診料(特別料金)は全額自己負担。ただし、他の医療機関から文書による紹介状を受けた場合や、緊急時などやむを得ない事情がある場合には通常の初診と同様に一部負担金のみを支払えばよいことになっています。 大学病院など特定の医療機関で先進医療を受けたときの先進医療部分の費用や、前歯の治療に特別な材料を使ったときなどの差額分については自己負担となります。 しかし、診療・検査・投薬・入院などの一般保険診療分(基礎部分)については一部負担金を除き、「保険外併用療養費」として健康保険から給付されます。(厚生労働大臣の定める療養のみ) 大学病院など高度の医療を提供する厚生労働大臣の承認を受けた医療機関(特定承認保険医療機関)で、厚生労働大臣が定める先進医療を受けたとき、保険適用前の医薬品の投与を受けたときなど、特別の治療法や治療材料、医薬品などは自己負担(差額負担)となります。 なお、診察・検査・投薬・入院などの一般の診療と共通する部分については、保険外併用療養費が給付されます。 健康保険で入院する場合は、病室は一般室です。しかし一般室との差額を負担すれば、個室などへ入ることができます。この場合も、診察、検査、投薬等一般保険診療と共通する部分については、健康保険が適用されます。 前歯の金属歯冠修復に金合金または白金加金の材料を希望するときや金属床による総義歯を希望するときは、健康保険で認められている材料との差額を負担すれば、技術料など一般保険診療と共通する部分は健康保険が適用されます。 差額の保険外の医療費を支払えば、診察・検査・投薬・入院などの一般保険診療部分(基礎部分)は一部負担金(3割、義務教育就学前の児童は2割)を除き、「保険外併用療養費」として健康保険から給付されます。 ●200床以上の病院の初診 ●時間外診察       ●200床以上の病院の再診      ●大病院受診時の定額負担 ●予約診察        ●180日超の入院基本料金等の85%  受 診 方 法    一般診療を受けるときと同様に、保険証を医療機関に提出。保険外併用療養費33その他保険外併用療養費の対象となる医療先進医療等を受けるとき入院で個室などに入るとき特別な材料で歯の治療を受けるとき先進医療等で差額を負担するとき

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