移送費が支給されるのは、次のいずれにも該当すると健康保険組合が認めた場合です。■移送の目的である療養が、保険診療として適切であること■患者が療養の原因である病気、けがにより移動が困難であること■緊急その他やむを得ない事情があること「移送承認申請書」に医師の証明を受けて提出し承認を受けてください。移送の費用を払ったときは、必ず領収書をもらい「移送費支給申請書」に添えて事業所経由で健康保険組合へ提出してください。 病気やけがの治療のため入院を必要とする場合や転院しなければならないと医師が認めた場合で、歩行が著しく困難な状態のときは、健康保険組合の承認により車代、運賃などの移送に要した費用の基準額が、移送費として支給されます。単なる通院のための交通費などは移送費の対象になりません。(法97条、法112条)移送費(家族移送費)が支給されますこんなとき移送費が支給されます手続き手続き34入院などで移送を受けるとき
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