令和6年度 健康保険ガイドブック
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■療養のためであること…業務外の病気やけがのため療養していること。入院に限らず自宅療養で■仕事につけないこと…病気やけがのため仕事につけないこと(療養のために労務不能であると■連続3日以上休んだとき…3日以上連続で休んだ場合の次の4日目から支給されます。■給料が受けられないこと…給料が受けられないとき支給されます。給料が受けられてもその額が傷療養を担当した医師の意見をつけて事業所経由で健康保険組合へ提出してください。もかまいません。医師が認めた場合)。病手当金より少ないときは、その差額が支給されます。 被保険者が病気やけがの治療のために会社を休み給料が受けられないときは、生活保障として健康保険組合から傷病手当金が支給されます。(法99条) 支給額は次のとおりです。1.被保険者期間が1年以上の方「支給を始める日」以前12ヵ月間の標準報酬月額の平均額の1/30(標準報酬日額)の2/3相当額2.被保険者期間が1年未満の方①加入期間の標準報酬月額の平均額の1/30(標準報酬日額)の2/3相当額②当健保組合全被保険者の標準報酬月額の平均額の1/30(標準報酬日額)の2/3相当額①・②のいずれか金額の低い方 休んだ期間も給料が出る場合は傷病手当金は支給されませんが、給料が一部出る場合(通勤手当や各種手当等)で、その額が傷病手当金の額より少ないときは、その差額が傷病手当金として支給されます。(法108条、法109条) 傷病手当金が支給されるのは、支給開始日から通算して1年6カ月を限度に、医師が労務不能と認めた期間です。(法99条) 厚生年金から障害年金または障害手当金が受けられるようになり、その額が傷病手当金の額より多い場合は、1年6カ月以内であっても傷病手当金の支給は打ち切られます。ただし、障害年金などが傷病手当金の額より少ない場合は、その差額が傷病手当金として支給されます。 資格喪失後の継続給付受給者が老齢厚生年金等を受給している場合は、傷病手当金は支給されません。ただし、年金等の額が傷病手当金の額を下回るときは、その差額が支給されます。(法108条)手続き手続き「傷病手当金請求書」に事業主の休業および報酬支払いの有無に関する証明と、傷病手当金が支給されます支給を受けられる条件35障害年金などを受けられるときは支給されません支給額支給期間病気やけがで会社を休んだとき

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