令和6年度 健康保険ガイドブック
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被保険者が出産したとき「出産育児一時金」として500,000円被扶養者(家族)が出産したとき「家族出産育児一時金」として500,000円 正常な出産は保険診療の対象となりませんが、健康保険組合から出産育児一時金(家族出産育児一時金)が下記のとおり支給されます。(法101条、法114条) なお、家族の場合、被扶養者である方が対象となります。 現在、直接支払制度を利用する場合・利用しない場合・受取代理制度の手続方法があります。 直接支払制度とは、被保険者等が出産前に医療機関とこの制度を利用するかを確認のうえ、書面で合意を得ることによって、健康保険組合が出産育児一時金500,000円(※488,000円)を直接医療機関へ支払い、出産費用にあてる制度です。 そのため、被保険者等は事前に多額の出産費用を準備する必要がなくなります。 直接支払制度利用の手続方法等については、医療機関にお問い合わせください。※ 産科医療補償制度加入分娩機関の医学的管理下以外や在胎週数22週未満の出産の場合、出産育児一時金(家族出産育児一時金)は488,000円。 この一時金は、生まれた赤ちゃん1児につき支給されます。多児出産の場合、出産児ごとに支給されますが、申請書は1部でかまいません。 異常出産の場合は病気として扱われるため、保険診療が受けられます。この場合も出産育児一時金と家族出産育児一時金が支給されます。 死産・流産・早産のときでも、妊娠4カ月(85日)以上経過していて、医師の証明があれば、出産育児一時金、家族出産育児一時金が支給されます。 * 海外でのご出産または死産、流産、早産の場合のご請求の添付書類については当健保組合業務部までお問い合わせください。出産育児一時金(家族出産育児一時金)が支給されます36死産・流産・早産のとき1児につき支給異常出産のとき出産したとき

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