申請書および費用内訳の領収・明細書、直接支払制度活用についての意思確認の書類等の添付書類を提出してください。※必要書類は届出理由により異なる場合があります。※産科医療補償制度に加入している分娩機関で出産した場合は、その証明印のある領収・明細書が必要です。要事項を記入して提出してください。 一部の小規模な診療所・助産所等(※)においては、被保険者が健康保険組合に出産育児一時金等を申請する際に、出産する診療所等にその受取を委任することができる「受取代理制度」が導入されています。詳細については、当健保組合業務部までお問い合わせください。 ※ 年間の分娩件数が100件以下、収入に占める正常分娩費用の割合が50%以上の診療所や助産所を目安として、厚生労働省に届出を行った分娩施設など。手続き手続き手続き手続き「出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)」に受取代理人となる分娩機関の記名・押印等必37出産費用が一時金の支給額より少ない場合直接支払制度または受取代理制度を希望しない場合直接支払制度を利用した場合で、受取代理制度を利用する場合受取代理制度について
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