は助産師の証明を受けて事業所経由で健康保険組合へ提出してください。産前産後休業期間中・育児休業期間中の保険料免除 産前産後休業期間中・育児休業期間中(申請した日の属する月から育児休業の終わった日の翌日が属する月の前月まで)の保険料は、事業主からの申し出で免除されます。(法159条)※令和4年10月1日より、月内に2週間以上の育児休業を取得した場合には、その月の保険料が免除されます。また、賞与の保険料免除は、育児休業期間が1カ月を超える場合に限り適用されます。 被保険者が出産し、出産のため仕事を休み給料の支払いを受けなかったときは、生活保障として出産手当金が支給されます。(法102条) 支給額は次のとおりです。1.被保険者期間が1年以上の方「支給を始める日」以前12ヵ月間の標準報酬月額の平均額の1/30(標準報酬日額)の2/3相当額2.被保険者期間が1年未満の方①加入期間の標準報酬月額の平均額の1/30(標準報酬日額)の2/3相当額②当健保組合全被保険者の標準報酬月額の平均額の1/30(標準報酬日額)の2/3相当額①・②のいずれか金額の低い方 休んだ期間も給料が出る場合は出産手当金は支給されませんが、給料が一部出る場合でその額が出産手当金の額より少ないときは、その差額が出産手当金として支給されます。(法108条、法109条) 出産手当金が支給されるのは、出産の日の以前42日(双子以上の場合は98日)、出産の日後56日を限度に休んだ期間です。ただし、出産の予定日から出産が遅れた場合は、出産の予定日以前42日(双子以上の場合は98日)から出産の日後56日までを限度に休んだ期間です。(法102条) 妊娠4カ月(85日)以降であれば、死産・流産・早産でも、出産育児一時金と同じように出産手当金も支給の対象になります。手続き手続き「出産手当金請求書」に事業主の休業および報酬支払いの有無に関する証明と、医師また出産手当金が支給されます38死産・流産・早産のとき支給額支給期間出産のため会社を休んだとき
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