令和6年度 健康保険ガイドブック
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「埋葬料請求書」に死亡したことを証明する書類(死亡診断書または埋〈火〉葬許可証)をつけて事業所経由で健康保険組合へ提出してください。※埋葬費の請求の場合は、死亡証明のほかに埋葬にかかった費用の領収書を添付被保険者が死亡したとき「埋葬料」として一律50,000円被扶養者が死亡したとき「家族埋葬料」として一律50,000円 被保険者や被扶養者が死亡したときは、埋葬料などが下記のとおり支給されます。(法100条、法113条)※埋葬費の場合、「法定給付50,000円」か「埋葬に要した費用」のうちどちらか低い方の金額となります。 被保険者が死亡したときで生計維持関係にある人がいない場合は、実際に埋葬を行った人に「埋葬費」として埋葬料の範囲内で実費が支給されます。(法100条2項) 被保険者が業務上(仕事中)や通勤途上(通勤、帰宅途中)に死亡した場合は、労災保険から埋葬料が支給され、健康保険の埋葬料は支給されません。(法55条1項) 死産の場合は家族埋葬料は支給されませんが、生まれた子供がすぐ死亡したときは支給されます。埋葬料(家族埋葬料)が支給されます手続き手続き39生計維持関係にある人がいないとき仕事中の死亡のとき生まれた子供がすぐ死亡したとき死亡したとき

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