すみやかに警察へ届け出て、「交通事故証明書」を受け取ります。 相手のナンバー、色、名称、運転者の氏名、住所、勤務先、自賠責保険証、車検証などを確認しておきます。健康保険で治療を受ける場合は、「第三者行為による傷病届」に「交通事故証明書」「診断書」「念書」「誓約書」などの必要書類を添付して必ず健康保険組合へ届け出てください。なお、相手側または本人(被保険者)が示談代行サービスが附帯された任意保険に加入している場合、担当する損害保険会社による届出書類作成・提出のサポート(無償)を受けることができますので、はじめにご確認ください。 交通事故や傷害事件など第三者の行為によって傷害を受けた場合でも、仕事中や通勤途上での事故でない限り、保険証を使って治療を受けることができます。 しかし、交通事故など第三者の行為による傷病の医療費は、原則として加害者が全額負担すべきものです。したがって保険証を使って治療を受けた場合、健康保険組合は、保険給付をした額の範囲内で被害者(被保険者)に代わって加害者に損害賠償を請求することになります。(法57条) 第三者の行為による傷病で保険証を使って治療を受ける場合は、必ず健康保険組合へ届け出て、「第三者行為による傷病届」を提出しなければなりません。交通事故以外で第三者行為となる場合第三者行為の主な事例は交通事故ですが、次のような場合も第三者行為となります。・学校やスーパーなどの設備の欠陥でけがをしたとき・他人の飼い犬やペットなどにより、けがをしたとき・不当な暴力や障害行為を受け、けがをしたとき・飲食店などで食中毒にあったとき※業務上(仕事中)や通勤途上で交通事故など第三者の行為による事故にあった場合は、すみやかに手続を行なってください。この場合は、健康保険は使えません。(法55条1項)示談は慎重に 示談は後遺症のことなども考えて慎重に行うことが大切です。不用意に示談にしてしまうと、不当に安い金額で泣き寝入りすることになったり、示談の範囲内で保険診療が受けられなくなることがあります。 なお、健康保険で治療を受けたときは、示談の前に必ず健康保険組合へ連絡してください。警察へ連絡する相手を確認する健康保険で治療が受けられる場合もあります手続き手続き40交通事故にあったときは…12交通事故などにあったとき
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