令和6年度 健康保険ガイドブック
44/58

 会社を退職すると健康保険の資格を失い健康保険の給付は受けられなくなります。ただし、退職前に継続して1年以上被保険者期間(任意継続被保険者期間は除く)のあった人は、所定の手続きをとることにより、退職後も以下のように保険給付を受けることができます。 退職したときに受けていた傷病手当金について、傷病手当金を受け始めてから通算して1年6カ月の残りの期間を限度に給付を受けることができます。(法104条) 老齢厚生年金等を受給している場合は、傷病手当金の支給が停止されます。ただし、年金等の額が傷病手当金の額を下回るときは、その差額が支給されます。 出産育児一時金は、女性被保険者が退職後6カ月以内に出産した場合に給付が受けられます。(法106条) 出産手当金は、退職したときに受けていた場合は引き続き期間満了まで支給されます。(法104条) 被保険者が、①退職後3カ月以内に死亡したとき ②退職後の傷病手当金、出産手当金を受給中に死亡したとき ③②の給付を受けなくなってから3カ月以内に死亡したとき 以上いずれかに該当する場合に給付が受けられます。なお①の場合は、被保険者期間が1年未満でも受けられます。(法105条)付加給付は支給されません 退職後の給付については、健康保険組合独自の付加給付はなく、法定給付のみとなります。手続き手続き在職中と同じです(35頁参照)。手続き手続き在職中と同じです(36・38頁参照)。手続き手続き在職中と同じです(39頁参照)。退職後も傷病手当金、出産育児一時金などが支給されます42出産育児一時金・出産手当金傷病手当金埋葬料(費)退職後の給付

元のページ  ../index.html#44

このブックを見る