○資格取得通知 ○保険証交付 ○申請時以降に ○申請書提出 (納期限毎月10日) 保険料納付 保険料納付書発行 ( 20退職日日以の内翌に日)から資格喪失時(退職時)の標準報酬月額と、当健康保険組合の平均の標準報酬月額(34万円)を比較し、いずれか低い額を適用いたします。また、令和4年4月1日より、標準報酬月額の取り扱いが変更となり、資格喪失時の標準報酬月額を適用いたします。ただし、その額が83万円を超えるときは、83万円といたします。(上限額)※令和4年4月1日以降に任意継続被保険者となった方より適用いたします。健康保険組合※留意事項・資格喪失日は、申出書を当組合が受理した日・被保険者証は、申出書には添付せず、翌月1・申出書の受理後に、申し出および資格喪失を被保険者の属する月の翌月1日となります。日以降に当組合までご送付ください。取り消すことはできません。 ○以後毎月健康保険組合 被保険者期間が2ヵ月以上ある場合、退職日の翌日から20日以内に手続きをとれば、引き続き最長2年間は被保険者になることができます。これにより在職中と同様に被保険者・被扶養者とも病気・けが、出産、死亡について給付を受けられます。ただし、保険料は従来の会社負担分も含め全額自己負担となり、毎月10日までに納付します。保険料を納付期限内に納めないと、納付期限の翌日に資格を失います。(法3条4項、法37条1項、法38条) 被保険者期間が2ヵ月以上あり、退職日の翌日から20日以内に健康保険組合に手続きをとることが必要です。※ 退職時の被扶養者を任意継続被保険者となった以降も引き続き扶養する場合には、被扶養者(異動)届を提出(必要に応じて添付書類を提出いただく場合があります)し、改めて認定を受けることが必要です。 任意継続被保険者とその被扶養者とも、一般の被保険者・被扶養者と同じ給付が受けられます。ただし、傷病手当金・出産手当金については支給を受けられる条件(42頁参照)がありますので、詳しくは健康保険組合までお問い合わせください。退職者※具体的な手続方法については健康保険組合へお問い合わせください。※取得後の保険料支払方法は、銀行振込となります。●保険料の算定 任意継続被保険者の保険料は、月払いのほか、資格の取得時および年度更新時等において、一定の要件に従い前納することができます。前納期間は半年納付(4月から9月まで、10月から翌年3月まで)、1年納付(4月から翌年3月まで)となります。前納後、死亡による資格喪失および就職により被用者保険の被保険者になった場合に限り、残額分について還付します。・就職により被用者保険の被保険者資格を取得したとき・任意継続被保険者でなくなることを希望したとき※・被保険者が死亡したとき・任意継続被保険者となった日から2年を経過したとき・納付期限までに保険料を納付しなかったとき・後期高齢者医療の被保険者となったとき退職後も最長2年間被保険者となることができます43任意継続被保険者になれる人資格を喪失するとき給付内容加入手続き保険料の前納任意継続被保険者制度
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