70歳以上の方の給付は2割負担(現役並み所得者は3割負担)となります。詳しくは30頁を参照してください。退職後再就職したときは、その事業所が加入している健康保険などの被保険者になります。被保険者になるための手続きは、事業主が行うことになっています。退職後、扶養される場合は、一定の条件のもとに被保険者などが加入している健康保険などの被扶養者になることができます。手続きは、被保険者が行います。再就職先が決まらないなどで、退職後も引き続き健康保険に加入していたいときは、退職後20日以内に健康保険組合に手続きをとれば、2年間を限度に被保険者の資格を継続することができます。被保険者・被扶養者とも傷病手当金・出産手当金以外の保険給付が受けられますが、保険料は事業主負担分も含めて全額被保険者負担となります。退職後は自営業を営む、再就職しないなどの場合は、国民健康保険に加入します。市区町村で手続きをとります。詳しくは市区町村の担当窓口へお問い合わせください。75歳(一定の障害のある人は65歳)以上の人は医療保険の被保険者・被扶養者から除かれ、後期高齢者医療の被保険者になります。詳しくは市区町村の担当窓口へお問い合わせください。健康保険健康保険任意継続被保険者国民健康保険後期高齢者医療制度退職後も公的医療保険に加入します再就職する扶養家族になる健康保険に引き続き加入再就職をしない・自営業を営む75歳になったら44退 職退職後の医療保険制度
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