なります。 75歳以上の人、または65歳以上で寝たきり等の状態にある人は、健康保険、共済組合、国民健康保険などの医療保険の被保険者(組合員)・被扶養者から除かれ、後期高齢者医療制度の被保険者として、保険給付を受けます。 都道府県ごとに広域連合が設立されており、後期高齢者医療制度の事務を行います。広域連合には、市(区)町村が加入します。 広域連合の区域内に住んでいる75歳(寝たきり等の人は65歳)以上の人が、後期高齢者医療制度の被保険者に該当します。 なお、健康保険組合では、被保険者または被扶養者が75歳に到達する直前にその旨を事業所を介して通知し、後期高齢者医療制度への移行(健保の資格喪失)手続きをお願いしています。 保険給付には、次のようなものがあり、①〜⑤、⑦〜⑩は健康保険の給付と、⑥・⑪は国民健康保険の給付と同様です。 ①療養の給付、②入院時食事療養費、③入院時生活療養費、④訪問看護療養費、⑤療養費、⑥特別療養費、⑦移送費、⑧保険外併用療養費、⑨高額療養費、⑩高額介護合算療養費、⑪条例で定める給付 医療機関での窓口負担は、かかった医療費の1割※(課税所得が145万円以上の人は3割)です。※ 令和4年10月から、課税所得が28万円以上および単身世帯年収200万円以上の被保険者の窓口負担は2割に 後期高齢者医療制度の財源は、窓口負担を除いた全体の1割を被保険者の保険料で、約4割を現役世代の支援(健康保険組合等が負担する後期高齢者支援金)で、約5割を公費(国・都道府県・市町村)で賄うことになっています。ただし、世帯間の負担の公平を図るため、人口構成に占める75歳以上の人と現役世代の比率の変化に応じて、保険料と現役世代の支援の負担割合を変えていくしくみとなっています。 なお、健康保険組合が負担する後期高齢者支援金は、特定保険料で賄われます。●保険料の額 後期高齢者医療制度の被保険者は、原則として全員が、広域連合が条例で定める保険料率によって計算した保険料を負担します。 健康保険など被用者保険の被扶養者だった人には、軽減措置が設けられています。※詳細についてはお住まいの市町村窓口にお問い合わせください45被保険者となる人保険給付と窓口負担後期高齢者医療制度の財源保険料後期高齢者医療制度のしくみ
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