令和6年度 健康保険ガイドブック
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配偶者子・孫兄・姉・弟・妹籍を入れてない配偶者、およびその父母や子父母・祖父母など直系尊属被保険者と別居していても認められる人被保険者と同居していなければ認められない人上記以外の三親等内の親族。配偶者の父母など参照)事業所経由で健康保険組合に届け出てください。 健康保険に加入している本人を被保険者といいます。健康保険は事業所単位に適用され、適用事業所で働く75歳未満(寝たきり等の人は65歳未満)の人はすべて、健康保険に加入することになっています。(法3条1項および2項) 被保険者の資格は、事業所に採用された日に取得し、退職または死亡した場合は、その翌日(75歳になった場合はその日)に資格を失います。資格取得や喪失の手続きは事業主が行います。(法35条、法36条) 健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている一定の範囲(16頁参照)の家族(扶養家族)で75歳未満の人についても保険給付を行います。健康保険組合で認定した扶養家族のことを被扶養者といいます。(法3条7項) 被扶養者として認められるのは、主として被保険者の収入で生計を維持している人です。対象となる人に収入がある場合は、原則としてその人の年間収入が130万円(60歳以上の高齢者または障害厚生年金を受けられる場合は180万円)未満で、被保険者の収入の2分の1未満であることが必要です。 また、令和2年4月1日から被扶養者の認定要件に「日本国内に住所を有する者(国内居住要件)」もしくは「日本国内に住所を有しないが日本国内に生活の基礎があると認められるもの(国内居住要件の例外)」が追加されました。(詳細は16頁以降をご参照ください) 被扶養者としての資格は、健康保険組合が認めた日に始まり、被扶養者資格を失う理由が生じた日に終わります。 被扶養者に異動があった場合(出産、別居、死亡、75歳に達したときなど)は、そのつど5日以内に健康保険組合に届け出て手続きを行ってください。(施行規則38条)手続き手続き「被扶養者(異動)届」は、扶養の事実を証明する書類を添付して(提出書類一覧表19頁健康保険の適用事業所で働く75歳未満の皆さんが被保険者です7届け出は5日以内に被保険者とは被扶養者とは被扶養者の範囲健康保険に加入する人

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