東京都家具_2025
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 以下の①〜⑤のすべての要件に該当する場合、被保険者となります。同一事業主の適用事業所で、かつ、被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時51人を超える適用事業所のことを言います。特定適用事業所に該当しない適用事業所で、かつ、労使合意に基づいて短時間労働者を社会保険の適用対象とする申し出をした適用事業所のことを言います。従業員数 51人以上①週の所定労働時間が20時間以上②月額賃金が8.8万円以上(年収106万円以上)③2カ月以上の雇用の見込みがある④学生ではない⑤特定適用事業所または任意特定適用事業所に勤めている(令和6年10月~)対象となる事業所対象となる短時間労働者●特定適用事業所●任意特定適用事業所8●短時間労働者の社会保険の適用拡大 ●

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