東京都家具_2025
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※未だ、マイナンバーカードを取得していない方や、マイナンバーカードに保険証利用登録を行っていない方等は、早めに「マイナ保険証」への切り替えをお願いします。※従来の健康保険証は経過措置として令和7年12月1日まで利用可能です。※「資格情報のお知らせ(通知書)」のみでは受診できません。※マイナポータルからスマートフォン等の端末に「資格情報」を保存しておき、保存した画面と「マイナ保険証」を一緒に提示す方法でも受診できます。 令和6年12月2日に健康保険証の新規発行等は廃止となり、マイナンバーカードに保険証利用登録をした「マイナ保険証」で医療機関等を受診するのが基本となりました。 「マイナ保険証」を医療機関の窓口に設置された顔認証付きカードリーダーで受付けして受診します。令和6年12月1日までに交付された保険証は、経過措置として令和7年12月1日まで利用できます。令和6年12月2日以降、新規に加入した方や従来の保険証を紛失等した方で、「マイナ保険証」をお持ちでない方に、届出内容に基づき交付します。この「資格確認書」を医療機関等に提示することで受診できます。 「資格情報のお知らせ(通知書)」は、当健康保険組合に登録されている資格情報をお知らせする通知書です。医療機関等で「マイナ保険証」の読み取りができない場合等に、「マイナ保険証」と「資格情報をお知らせ(通知書)」を一緒に提示することで受診できます。 新規に加入手続きが完了した方、または、従来の保険証を保有する方で氏名変更や保険証を紛失等した方で、かつマイナ保険証が利用できない状況にある方に、医療機関等を受診できるよう、届出内容に基づき、有効期限を定めた「資格確認書」を次のとおり交付します。●交付方法:事業主経由。●有効期限:①令和7年4月1日から令和7年9月29日までに加入手続きが完了した方については、令和7年11月30日。②令和7年9月30日から令和8年3月31日までに加入手続きが完了した方については、令和8年11月30日。①マイナ保険証②従来の保険証③資格確認書④資格情報のお知らせ(通知書)医療機関等での受診方法12医療機関等の受診は「マイナ保険証」が基本になります資格確認書の交付について

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