東京都家具_2025
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3割 自己負担※(注)限度額適用認定証の提示により、自己負担限度額までの負担になります。(高額療養費該当の場合)※1 義務教育就学前とは6歳に達する日以後の最初の3月31日以前を、義務教育就学後とは6歳に達する日以後の最初の4月1日以後をいいます。※2 現役並み所得者とは、標準報酬月額28万円以上の被保険者とその被扶養者で70歳以上の人をいいます。ただし、年収が単身世帯383万円(複数世帯520万円)未満の人は、健康保険組合に届け出ることにより自己負担割合は2割となります。また、70歳未満の被保険者に扶養される70歳以上の被扶養者の人は、現役並み所得者とはなりません。※3 令和4年10月から現役並み所得者以外で課税所得が28万円以上および※4 現役並み所得者とは、同一世帯の後期高齢者の中に課税所得が145単身世帯年収200万円以上の被保険者の給付割合は8割になります。万円以上の人がいる場合。(一定以上所得者※4は7割)義務教育就学前※1●義務教育就学後〜69歳※1●70〜74歳●75歳以上●一般患者低所得者低所得世帯の老齢福祉年金受給者等給付割合▼後期高齢者医療制度▼9割※31日90日までの入院90日を超える入院1日1日1日8割7割8割(現役並み所得者※2は7割)1,530円720円570円330円令和7年4月1日現在※「マイナ保険証」が利用できない状況にある方は、従来の保険証または資格確認書で受診します。通 院※(注)入 院入院時の食事代 病院での支払いの際、マイナ保険証をご利用いただくことで、自己負担限度額までの支払いで済みます。限度額適用認定申請書の申請は不要です。(被保険者の市区町村民税が非課税の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要です。) マイナ保険証を利用していない場合は、「限度額適用認定証」を健康保険組合から交付してもらい、これを病院に提示することが必要です。認定証が必要な方は健康保険組合へ交付申請をしてください(申請書は当健保組合HP「申請書一覧」より取得できます)。 自己負担の額に応じて一部負担還元金(被扶養者の場合は家族療養費付加金)が支給される場合があります(24頁参照)。※特別メニューを希望したときは、自己負担となります。また、入院時に要した食事代は高額療養費を算定する自己負担額や付加給付の対象にはなりません。かかった医療費7割健保負担1食510円を自己負担 医療機関等を受診する際は、基本的に「マイナ保険証」で受診します。 健康保険を扱っている医療機関であれば、全国どこでも受診できます(マイナ保険証を使って受診すると、初めての医療機関等でも特定健診や薬剤・診療情報が医師等と共有でき、より適切な医療が受けられます(本人が同意した場合のみ))。 入院したときは、医療費の自己負担とは別に、食事の費用の一部を自己負担します。 負担額は、被保険者・被扶養者とも1日3食分で1,530円です。所得の低い人などには右表のような減額措置がとられています。一されており、義務教育就学後〜69歳の被保険者・被扶養者はいずれも7割給付となっています。●年齢別の給付割合 日本の医療保険制度は年齢別に給付割合が統療養の給付(家族療養費)が受けられます26●患者負担額(義務教育就学後〜69歳)入院時食事代の標準負担額(1日3食分)入院時食事療養費が受けられますマイナ保険証等を提示食事代の一部は自己負担になります病気やけがをしたとき

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