医療機関で保険証を提示すると、医療費の一部を自己負担するだけで必要な医療が受けられます。自己負担の割合は年齢や収入などに応じて決められており、一部負担金以外の医療費は健康保険から「療養の給付」として支払われます(被扶養者の場合は「家族療養費」)。
小学校入学前 | 2割 |
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小学校入学後~70歳未満 | 3割 |
70歳以上 | 2割 |
現役並み所得者* | 3割 |
* 標準報酬月額28万円以上の人、もしくはその被扶養者で70歳以上の人をいいます。
●一部負担還元金
被保険者が医療機関で支払った医療費から標準報酬月額53万円未満の方は50,000円・標準報酬月額53万円以上の方は60,000円を差し引いた額が支給されます。ただし算出した額が3,000円未満の場合は支給されません。また、100円未満の端数は切り捨てされます。
●家族療養費付加金
被扶養者が医療機関で支払った医療費から標準報酬月額53万円未満の方は50,000円・標準報酬月額53万円以上の方は60,000円を差し引いた額が支給されます。ただし算出した額が3,000円未満の場合は支給されません。また、100円未満の端数は切り捨てされます。
●合算高額寮費付加金
合算高額療養費が支給される場合に、給付の対象となった自己負担の合計額から、合算高額寮費として払い戻された分と1件あたり標準報酬月額53万円未満の方は50,000円・標準報酬月額53万円以上の方は60,000円を差し引いた額が支給されます。ただし算出した額が3,000円未満の場合は支給されません。また、100円未満の端数は切り捨てされます。
※計算の対象となる自己負担額は、月の初日から末日までの1カ月間、1件のレセプトについての自己負担額となります。
※入院時の食事療養・生活療養にかかる標準負担額、また保険適用外のサービスにかかる費用などは自己負担額に含みません。
※高額療養費として支給された額は、自己負担額から除かれます。
入院したときは、医療費の自己負担とは別に、食事の費用を自己負担しますが、残りは健康保険から入院時食事療養費として給付されます。
区分 | 食事(1食) | |
70歳未満 | 一般 | 460円〔490円〕 |
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低所得者 | 210円〔230円〕(91日目以降は160円〔180円〕) | |
70~74歳 | 一般 | 460円〔490円〕 |
低所得Ⅱ | 210円〔230円〕(91日目以降は160円〔180円〕) | |
低所得Ⅰ | 100円〔110円〕 |
*1「低所得者」とは、住民税非課税者等の被保険者とその被扶養者をいいます。
*2「低所得Ⅱ」とは住民税非課税、年金収入80~160万円の被保険者とその被扶養者をいいます。
「低所得者Ⅰ」とは住民税非課税、年金収入80万円以下の被保険者とその被扶養者をいいます。
※〔 〕内の金額は令和6年6月1日からの金額です。
65歳以上の人が療養病床(慢性病の人が長期入院する病床)に入院したときは、医療費の自己負担とは別に食費(食材費+調理コスト相当額)と居住費(光熱水費相当額)を生活療養標準負担額として自己負担し、健康保険から生活療養の費用(食費と居住費)として入院時生活療養費が給付されます。
区分 | 区分 | 居住費(1日) |
一般 | 1食460円〔490円〕(医療機関によっては420円) | 370円 |
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低所得Ⅱ* | 1食210円〔230円〕 | 370円 |
低所得Ⅰ* | 1食130円〔140円〕 | 370円 |
※難病の人は居住費の負担はありません。
*「低所得Ⅱ」とは住民税非課税、年金収入80~160万円の被保険者とその被扶養者をいいます。
「低所得者Ⅰ」とは住民税非課税、年金収入80万円以下の被保険者とその被扶養者をいいます。
※〔 〕内の金額は令和6年6月1日からの金額です。
在宅の末期がん患者や難病患者は、医師の指示で訪問看護ステーションから派遣される看護師・保健師等の看護・介護を受けることができます。訪問看護を受けたときは、その費用の一部が「訪問看護療養費」として支給されます(被扶養者の場合は「家族訪問看護療養費」)。
訪問看護にかかる費用の一部(療養の給付の自己負担割合と同じ割合)を負担し、残りの金額が支給されます。